2016年4月25日月曜日

ナンバー

さて勤務校では、やはり仕事をしているセクションではなく、純然たる事務方が新学期の事務的な書類を郵送してくる。給料の振込口座の指定とか、住所変更届とか、である。今年度からはまためんどくさいことに「マイナンバー」関連の書類が増える。私などはフリーで仕事を請け負っていたりもするので、ギャラが発生するところにはすべからく「マイナンバー」を届けることになる。これがまた会社によってまちまちでめんどくさい。
勤務校では、外注の業者に給料関係の経理を委託しているらしく、そちらから「マイナンバーを届けなさい」という書類が来た。通知書のコピーに、写真付きの身分証明になるような書類2通、である。しかし、なぜか勤務校の図書館で使える身分証明書は「除外」である。
ほかのところでは、電話で口頭試問、仕事を担当している人にマイナンバーと身分証明書を提示、などいろいろである。20年も一緒に仕事をしているのに今さら身分証明書もないよねえ、などと、他人に運転免許証を見せるのである。妙な雰囲気である。そこは「マイナンバーカードと写真付きの身分証明書2種類を担当者に提示、担当者が確認してハンコをつき、担当者がマイナンバーを書類に手書きで記入」方式である。担当者は今までなかった仕事が、しかも手間仕事が増えたわけだ。事務方も提出書類が増えるわけで、これまた仕事増量である。
よく役所の窓口で本人確認に見せてください、と言われることはあるが、コピーまではさすがに取ることは少ない。運転免許証の番号だけでは、あまり悪用する方法もないだろうと思うからだ。しかし、マイナンバーは「番号」だけなのだから、番号が一人歩きしないのだろうか。よくわからない。
私の場合は、旧姓で仕事をしているのだが、振込口座は戸籍上のお名前、もちろんマイナンバーも免許証も戸籍名である。世の中には同じように、旧姓やペンネームや芸名でお仕事をしている人もいる。ギャラをもらう人が戸籍上の人ということも折り込み済みなのだろうかと、頭をかしげながら書類を作成する。
個人を特定するのに「マイナンバー」が有効なら、結婚後の名字選択など不思議な議論に思える。戸籍名をマイナンバーにしてしまえば、どんな名前でいようとかまわないではないか、という気になるのだが。

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