義務教育の現場はこういった様相で、どちらかといえばオープンな感じだった。わからん、うまくいかん、などとつぶやこうものなら、「教えたがり」が多いこともあって、いろいろと教えてもらえることが多かった。逆に言えば、教育現場は著作権については、少し「ゆるい」印象がある。授業内で見せているさまざまな作家の作品はもとより、出来上がった生徒の作品などなど、今日ではいろいろなかたちで発信されている。
以前関わっていた専門学校で、授業内で制作された課題作品が、学校案内に無断で使われた、学生氏名が記載されており個人情報保護法違反ではないか、と訴訟騒ぎになりかけたことがあった。以降、入学前の書類審査のための提出書類の中に、課題作品の著作権と使用権についての条項が盛り込まれた。作品のオリジナルは学校が所有する。著作権は学生が持つが、作品の使用公開権は学校が持つ、というものだ。つまり、学生に著作権はあるが、作品を個人では公開できない。がっつり文書になって、署名捺印の上、入学時に提出することになった。
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